■「津梁ネットワーク」設立趣意書 |設立趣意書|活動経緯・役員一覧|会 則|
景気回復基調とは云え、我々中小企業を取り巻く状況は今なお厳しい状況下にあります。 |
■「津梁ネットワーク」設立趣意書 |設立趣意書|活動経緯・役員一覧|会 則|
景気回復基調とは云え、我々中小企業を取り巻く状況は今なお厳しい状況下にあります。 |
■活 動 経 緯 |設立趣意書|活動経緯・役員一覧|会 則|
●第二回総会 H17年1月29日
臨時総会(報告会)、新年会開催の件
●第一回総会 H16年11月29日/於:産業支援センター/16:00
1)入会状況(24社・27人)
報告、及び増員強化(勧誘・紹介)について事務局にて、薬草関係者を主とした230社の名簿を作成することとなる
2)会員資格・会費の件:1社2人めからは、会費を1万円/人・年とし、入会を認める
3)ホームページの作製、及び資金調達方法の確認
4)「台北フードフェアー」の参加について
50社の出展企業+50社の視察・経済ミッション団、合わせて
「100のビジネスマッチング」について
●10月29日(金):事務 調整・確認 入会状況(18社・19人)、及び入金の確認
<台湾フードフェアー実行委員会>
●第三回 H17年1月12日
1)実行委員長選任の件
2)経過報告
3)「出展企業(50社)+経済ミッション(50社)」についての再説明、及び募集・勧誘について
●12月25日(土)
事務 調整・確認、津梁ネットワークの会員勧誘の各種書類の郵送 (会員候補200社)
●第二回 H16年12月16日
1)経過報告、及び「台湾フードフェアー」に対するジェトロの取り組み状況の説明
2)津梁ネットワークの会員勧誘( 電話掛け担当者の再確認 )
3)出展ブースの説明( 日本館 )及び出展企業の勧誘方法等
4)今後の活動について
●12月8日(水)事務 調整・確認/於:ジェトロ(日本貿易振興機構)沖縄貿易センター
田中 邦人所長を訪問
「台湾フードフェアー」に対するジェトロ(日本貿易振興機構)の取り組み状況及び出展ブース( 日本館 )の説明・確認
●第一回 H16年12月4日
1)実行委員、役員の選任(7人)
與那嶺 安雄、与那覇 シゲ、平良 範子、前田 すえこ、嘉陽 孝雄、赤嶺 サオリ、玉城 弘 、座間味 唯康
2)出展ブースの説明( 沖縄県ブース、日本館 )
3)出展企業の勧誘方法等
4)今後の活動方法、新入会員候補者への電話掛け担当者の割り振り
1
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101
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会 長
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屋良 秀夫 | 沖縄職業能力開発大学校 校長 |
2
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102
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副会長
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與那覇 シゲ | 沖縄特産販売(株) 代表取締役専務 |
3
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103
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〃
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瀬底 長恵 | りゅうせき商事(株) 取締役部長 |
4
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108
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会 計
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前田 すえこ | (株)シーズ 代表取締役 |
5
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105
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〃
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赤嶺 サオリ | (有)スタプランニング 専務取締役 |
6
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106
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幹 事
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新城 博 | (株)トリム 代表取締役 |
7
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107
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〃
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與那嶺 安雄 | (株)海邦商事 代表取締役会長 |
8
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230
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〃
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白川 弘 | 手作り館工房海人(株) |
9
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104
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監 査
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湧川 裕一 | 湧川運輸(株) 代表取締役 |
10
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110
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〃
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嘉陽 孝雄 | (有)サンメディック貿易 代表取締役 |
11
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111
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事務局長
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座間味 唯康 | (資)沖縄浄管センター 代表社員 |
■津梁ネットワーク・会則 |設立趣意書|活動経緯・役員一覧|会 則|
(名 称)
第2条
本会の名称は、「津梁ネットワーク」とする。
(事務所の所在地)
第3条
本会の事務所は、事務局長職の企業内に置くこととする。
(会員資格等)
第4条
1.加入を希望する企業又は個人を会員とし、業種等は問わないものとする。
2.脱会届けにより会員資格を喪失する。
(事 業)
第5条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)会員企業間の情報交換及び交流
(2)海外の経済状況、商取引等の情報提供(3)海外展開企業の支援(マッチングの助言・指導等)
(4)現地調査、視察及び現地企業との交流 (5)研修・講習会の開催 (6)調査研究
(7)会報の発行
(8)その他、会の目的にあった事業
(役員等)
第6条
1.本会を運営するため、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名 乃至2名
(5)幹 事 若干名
(6)監 査 2名
2.会長は、会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐する。
4.事務局長は、会務の全般を総括執行する。
5.会計は、会の会計を処理し、年に1回収支報告を行う。
6.幹事は、事務局長を補佐し、会務の運営にあたる。
7.監査役は、会の会計を監査する。
(役員の選出等)
第7条
1.前条の役員の選出は、役員会の案を総会に提出し、承認する方法とする。
2.役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、再任されることができる。
4.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員の任期中に於ける増員は、役員会の案を臨時総会に提出し、承認する方法とする。
ただし、増員役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
(会 議)
第8条
1.本会の会議は、総会及び役員会とする。
2.総会は、会長が招集し、議長は会長があたる。会長が欠けた場合は、副会長(役員)の中からあらかじめ会長が指名する者がこれにあたる。
3.総会は、定期総会、及び臨時総会とする。
4.定期総会は、年1回開催する。
5.臨時総会は、役員会又は会員の過半数の要求があれば、開催することができる。
6.総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、可否同数のときは、議長が決定する。
7.役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、幹事、監査で構成し、会の運営に必要な事項を審議決議する。
8.役員会は、必要に応じ事務局長が招集する。
(総会決議事項)
第9条
総会の付議事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (2)規約の改廃 (4)役員の改選 (5)解散、その他重要事項
(会計年度)
第10条
会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会の運営経費)
第11条
1.会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入を充てる。
2.臨時の事業等に必要な経費は、その都度徴収をすることができる。
(会 費)
第12条
1.会費は、年間30,000円とする。
2.会費は、毎年3月31日までに会計に納入する。
3.年度途中の入会者は、入会届後1ヶ月以内に納入する。その額は半年割り(15,000円)とする。
4.年度途中の脱会者の会費は、これを返金しない。
附則
1.この会則は、平成16年9月29日から施行する。
2.設立年度の役員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3.設立年度の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、平成16年10月1日から平成17年3月31日までとする。
4.設立年度の会費は、第12条第2項の規定にかかわらず、平成16年10月31日までに会計に納入することとする。
(設立時の入会者は、年額の半額15,000円とする。)
5.この会則は、平成17年1月29日の臨時総会にて下記を修正及び追加し、同日から施工する。
1)第7条(役員の選出)に 5項を追加する
2)第12条(会 費)の 3項の「月」を「半年( 15,000円 ) 」に変更し、更に新たに 4.項を追加する。